マイホームなどの不動産を購入する際にかかる税金があります。
不動産の場合はたとえ数%でも大きな金額になるので、どのような税金が必要なのかを確認し、あらかじめ購入資金に組み入れておきましょう。
安心してマイホームの購入に臨むため、不動産購入時にかかる税金について詳しく解説します。
不動産購入時にかかる税金の種類と概要
消費税
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、その代金を課税標準として消費税がかかります。
土地は非課税ですが建物は課税対象となるので、税額は建物の譲渡金額の10%です。
不動産会社への仲介手数料にも消費税が課税されます。(消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除く)
印紙税
領収書の発行や、売買契約書や建築などの請負工事に関する契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などを交わすときにかかる税金です。
契約書に記載されている金額によって税額が決まり、おもな税額は次の通りです。
●1千万円超から5千万円以下…20,000円
●5千万円超から1億円以下…60,000円
●1億円超から5億円以下…100,000円
契約書や領収書に課税される金額の印紙を貼り、押印します。
登録免許税と種類
登録免許税とは不動産の購入や住宅の建築により、土地や建物を登記する際にかかる税金で、登記の種類によって税率が異なります。
表題登記
新築の建物が完成した後、建物の所在地番、構造、床面積などを特定するために所有者が申請する登記のことです。
所有権保存登記
建物を新築したときに行う 初めての所有権登記のことで、建物表題登記の後に行いいます。(税率0.4%)
所有権保存登記を行うと、第三者に対して所有権を対抗できるようになります。
所有権移転登記
不動産を売買する際、所有権を売主から買主へ移転する登記をいいます。(税率2%)
抵当権設定登記
住宅ローンを利用すると、購入する物件は担保となり抵当権が設定されます。(税率0.4%)
登記上、抵当権者は金融機関、ローンの借入者は抵当権設定者となります。
不動産取得税
不動産を取得したときに支払う税金で、原則として固定資産税評価額に所定の税率を乗じた金額が税額となります。(税率4%)
家を新築・増築・改築した場合、あるいは土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかり、無償で取得した場合でも課税されます。
ただし、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となります。
税金が安くなる?特例や優遇措置の条件と概要
印紙税・登録免許税は2022年3月31日まで、不動産取得税は2021年3月31日までの期間、優遇措置があります。
税別の特例と優遇措置
印紙税
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税につき、次のように引き下げられます。
●1千万円超から5千万円以下…10,000円
●5千万円超から1億円以下…30,000円
●1億円超から5億円以下…60,000円
登録免許税
登録免許税においても優遇措置はありますが、新築と中古物件で適用条件が異なります。
<新築住宅>床面積が50㎡以上の個人の住宅
<中古住宅>床面積が50㎡以上の個人の住宅で、建築後25年以内の耐火建築物あるいは耐火建築物以外で20年以内に建築されたもの、または建築基準法等の規定に定める地震に対する安全性基準に適合するもの
ただし、住宅が所在する市区町村長の証明が必要です。
所有権保存登記
0.4%→0.15%
所有権移転登記
2%→0.3%
抵当権設定登記
0.4%→0.1%
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅についてはさらに特例措置があります。
不動産取得税
土地・住宅の取得に適用される特例措置により、2021年3月31日まで、税率4%→3%となります。
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まとめ
住宅を購入する際の税金について解説しました。
税率の優遇期間が延長されているので、マイホーム購入を考える人にとってはチャンスでしょう。
じっくり検討し、納得のマイホーム購入を実現させてくださいね。
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