土地を相続すると相続税の支払いが発生するため、家計の重荷になるかもしれません。
しかし、一定の要件を満たせば、相続税を大幅に減額できる制度「小規模宅地等の特例」が受けられます。
そこで今回は、土地における小規模宅地等の特例とは何か、対象となる土地の種類と要件について解説します。
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小規模宅地等の特例とは?
土地の所有者が亡くなり相続が発生した場合、相続人は通常高額な相続税を支払わなければなりません。
土地における小規模宅地等の特例とは、要件を満たせば相続時における土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。
その最大のメリットは、土地の評価額が下がることによって相続税を大幅に節税できる点です。
この特例が生まれた背景としては、地価の高騰によって相続税を支払えず、土地を手放すしかない相続人が増加したことにあります。
被相続人と同居していた相続人がみずからの住居を失わず、相続人の生活基盤を守るために小規模宅地等の特例が生まれました。
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小規模宅地等の特例を利用できる土地の種類とは?
小規模宅地等の特例を利用するには、下記3種類の条件に当てはまる必要があります。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人と同居していた、または被相続人と生計をともにしていた親族が住んでいた土地です。
親が被相続人の場合は、親の自宅がある土地が該当します。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人と同居していた、または被相続人と生計をともにしていた親族が事業を営んでいた土地です。
事務所や個人商店など、被相続人の名義である土地で事業をおこなっていたケースが当てはまります。
貸付事業用宅地等
貸付事業用土地等とは、被相続人と同居していた、または被相続人と生計をともにしていた親族が賃貸をおこなっていた土地です。
アパート、マンション、駐車場用地などが当てはまります。
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土地における小規模宅地等の特例を利用できる要件とは?
小規模宅地等の特例は、利用すると大幅な節税につながる一方、細かい適用要件が設けられています。
2世帯住宅である場合
2世帯住宅が建っている土地を相続する際は、親と子がそれぞれ所有権を登記していないと特例を利用できません。
転勤などで子世帯が別の場所に住んでいるケースについては、同居していないとみなされ特例の対象外となる可能性があります。
老人ホームに入居していた場合
親が特別養護老人ホームや優良老人ホーム、介護老人保健施設などの施設に入居していた場合、小規模宅地等の特例が利用できます。
ただし、施設へ入居中に自宅を賃貸物件として貸し出している場合には、特例を利用できないため注意しましょう。
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まとめ
土地における小規模宅地等の特例とは、要件を満たせば土地の評価額が最大8割まで減額され、相続税の負担を軽減できる制度です。
大幅な節税につながる一方、適用対象となる土地の種類や適用要件が決められているため、事前に確認することが大切です。
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