思いもよらぬ不動産を保有していた、知らされていない資産があった、などの特殊なケースを除いて、相続にはおおよその目安がある場合がほとんどです。
そのなかでもご両親や祖父母が住んでいる自宅については、相続のことや相続人がどのぐらいの範囲になるかを元気な間に話しておけると後々トラブルになりにくい側面があります。
不動産相続を予定しているときに相続前に売却をするのか、あるいは相続後に売却をするのか、両方のタイミングでの特徴を知って最善の方法を選択できるよう準備を始めましょう。
相続前のタイミングで不動産売却をおこなう場合
不動産相続の前に売却をおこなうことは、所有者が生前に現金化することを意味します。
相続の対象になるのが不動産だけであり、なおかつ法廷相続人が複数存在する場合にトラブルになりにくい手段です。
話し合いの上で相続人の誰か1人が相続をする場合は、その不動産の価値を試算し他の相続人に支払うのが一般的です。
不動産相続の前に売却するタイミングで気を付けたいのは、売却の利益が3,000万円を超えてしまい所得税が課税対象にならないかどうか?という点になります。
安く購入して後から破格の値段が付かない限りは、マイホームでそのような利益が出ることはありませんが、所有者が投資目的で購入していた物件などに対しては慎重に売却しなければなりません。
純粋に現金だけを相続すると想定した場合の基礎控除は3,000万円に600万円×相続人を足した金額ですから、仮に不動産を売却して5,000万円の現金になったとすると相続人が4人以上いれば申告は不要となるわけです。
相続後のタイミングで不動産売却をおこなう場合
法定相続人が多数おらず、売却想定時の不動産の価格が基礎控除を超える場合は、不動産をそのまま相続したほうが相続税や所得税が抑えられるでしょう。
また不動産相続後10か月~3年以内の売却であれば、売却で得る譲渡所得と相続税の一部を相殺して「相続税の取得費加算の特例」に当てはめることができ、節税に繋がります。
不動産相続において気をつけたいのが固定資産税です。
相続する予定の不動産の地価が高い地域や広大な土地である場合、相続する方の生活が固定資産税に圧迫されることも少なくありません。
それらの先々のことまで考えて、不動産相続前に売却するのか、相続後に売却するのかを考えていきましょう。
まとめ
相続のなかでもかなり大きな比重を占める不動産ですが、その売却のベストなタイミングについては法廷相続人の数や不動産そのものが持つ資産価値によってちがってきます。
従来の相続のイメージにとらわれず、経験の豊富な不動産会社に相談をしてプロの意見を仰いでみるのも選択肢の一つではないでしょうか。
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