土地売却をするうえで地中埋設物の有無は重要なポイントです。
しかし、地中埋設物の調査や撤去についてあまりご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は地中埋設物とは何かや、地中埋設物を調査する方法、地中埋設物があった場合の撤去方法について解説します。
土地売却の際に気を付けたい!地中埋設物とは?
土地売却の際に気を付けたい地中埋設物とは、地中に埋まっている物を指します。
コンクリート片や瓦、鉄骨などの建設廃材、古い井戸や浄化槽などが、代表的な地中埋設物です。
こうした地中埋設物があると、土地を買った方がその土地に建物を建てようとした際の基礎工事を阻害してしまうリスクがあります。
そのため、「地中埋設物がある=瑕疵がある」と判断されます。
そして売主はすべての瑕疵を買主に告知する義務があるため、売却する土地の地中埋設物を確認しておくことが重要です。
土地を売却するにあたり地中埋設物を調査する方法
売却する土地から地中埋設物が発見された場合は瑕疵にあたるため、地中埋設物を調査することは大切です。
地中埋設物の調査方法としてはまず、登記簿や古い地図、地理図、登記簿、航空写真などを調べる地歴調査が挙げられます。
この地歴調査で、その土地が過去どのように利用されていたか、何が建っていたのかを調べましょう。
たとえば過去に工場やビルが建っていた場合は、建築廃材が残っている可能性があり、古い家が建っていた場合は井戸や浄化槽が残っている可能性が高くなります。
地中埋設物がある可能性が出てきたら地中レーダー探査などの非破壊検査で調査しましょう。
もっと本格的な調査方法としてはボーリング調査もありますが、基本的には一般住宅地の売却でそこまで本格的な調査をやる必要はありません。
売却予定の土地に地中埋設物があった場合の撤去方法
売却予定の土地に地中埋設物があった場合は、地中埋設物を掘り起こして産業廃棄物処理場に運んで適切に処理してもらうという方法で撤去するのが一般的です。
ただし地中埋設物が基礎杭の場合は、地表から深さ1.5mの所で杭をカットします。
そして、残りはそのまま残し、重要事項説明書などで基礎杭があることやカット対処をしている旨を告知すれば撤去の必要はありません。
また、水道管の工事費については売主負担が基本です。
買主が水道管を引き続き利用してくれるなら撤去せず水道管を残す趣旨を告知して売却するという手もありますが、古い水道管は取り換える必要があります。
水道管が通っていない場合は水道工事の代金を土地価格から差し引きましょう。
まとめ
土地売却の際には地中埋設物の有無を調査し、もし地中埋設物があった場合は撤去などの適切な対処をすることが必要です。
まずは正しく地歴調査をおこなってくだい。
土地の売却を検討している方で地中埋設物に不安がある場合は、土地売却のプロに相談するのもおすすめです。
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