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新築戸建てを購入する際に支払う物件とローンにかかる諸費用について

新築戸建てを購入する際に支払う物件とローンにかかる諸費用について

新築戸建てを購入する際に、物件購入代金とは別にかかる費用が税金や手数料などの諸費用です。
諸費用は住宅ローンの借入額に含むことはできず現金払いですので、家を購入する際にはしっかりと考えなければいけない重要事項になります。
諸費用にはどのようなものがあるのか、またどの程度の費用がかかるのかをご紹介していきます。

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新築戸建ての物件にかかる諸費用について紹介

諸費用は物件にかかるものと住宅ローンにかかるものがあり、最初は物件にかかる諸費用について記載します。
新築戸建てに必要なものは、印紙税・不動産取得税・登録免許税・司法書士への報酬・固定資産税清算金(および都市計画税清算金)・仲介手数料などです。
1つ目は印紙税です。
売買契約書などの契約書は収入印紙を貼付してから納付しますので印紙税が必要です。
1,000万円超から5,000万円以下の売買価格であれば2万円の印紙税となります。(特例措置により2021年3月31日までは1万円となります)
2つ目は不動産取得税です。
土地や建物を取得した際に1度だけ課税されるものが不動産取得税です。
不動産取得税は、固定資産税評価額の4%となります。(特例措置により2021年3月31日までは3%となります)
また、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下などの一定の要件を満たすことにより、税額軽減措置を受けられることもありますので確認してみてください。
3つ目は登録免許税です。
土地や建物を取得した際には、自分の所有物である証明として登記所(法務局)の登記簿に記載しなければなりません。
その際に国税として登録免許税が必要になります。
新築建物の登録免許税は以下の計算で出すことができます。

固定資産税評価額×0.4%
また、登録免許税も床面積が50㎡以上であるなどの一定の要件を満たせば税額軽減措置を受けることができます。
4つ目は司法書士への報酬です。
登記手続きなどをする際には提出書類なども多いため専門家である司法書士に依頼する場合があります。
その際に数万円から10数万円程支払うことになります。
5つ目は固定資産税清算金(および都市計画税清算金)です。
土地や建物を所有している場合に、毎年市町村に納税しなければいけない税金が固定資産税(および都市計画税)です。
そこで、売主が払う税金を買主が負担する固定資産税(および都市計画税)の清算金が発生します。
固定資産税は以下の計算で出すことができます。

固定資産税評価額×1.4%(0.3%)
また、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下などの一定の要件を満たしていれば税額軽減措置を受けることができます。
6つ目は仲介手数料です。
不動産会社を仲介して媒介契約をした場合に発生する手数料です。
物件価格が400万円を超える場合に、参考例として以下の計算で出すことができます。

物件価格×3%+6万円+消費税

新築戸建ての住宅ローンにかかる諸費用について紹介

次に住宅ローンにかかる諸費用について記載していきます。
住宅ローンにかかる諸費用は、物件にかかる諸費用同様に印紙税、登録免許税、司法書士への報酬が発生します。
金銭消費貸借契約に必要な印紙税が2~4万円程度、ローン借入時に発生する登録免許税が借入額の0.1~0.4%、数万円の司法書士への報酬が必要となります。
他に住宅ローンにかかる諸費用は、融資手数料・ローン保証料・火災保険料などがあります。
融資手数料は金融機関へ住宅ローン契約時に支払う手数料であり3~5万円程あるいは借入額の1~3%程かかります。
ローン保証料はローンが支払えない場合に備えて、保証会社に支払うものであり借入額の0.5~2%程かかります。
火災保険は受託ローンの契約時に加入が必要です。
10年一括払い契約の場合は15~40万円程かかります。

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まとめ

新築戸建ての諸費用の目安は物件購入代金の6~9%前後といわれています。
この記事で紹介した諸費用以外にも必要なものはありますし、あくまで目安ですので諸費用は少し多めに考えておくことをおすすめします。
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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