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不動産売却で心理的瑕疵がある場合はどうする?注意点のご説明

カテゴリ:不動産豆知識

不動産売却で心理的瑕疵がある場合はどうする?注意点のご説明

これから売却しようと考えている不動産のなかには、心理的瑕疵があるものもあるでしょう。
この場合、注意しておきたいこともあります。
ここでは、心理的瑕疵とはどのようなものなのかと、売却する際の注意点をご説明します。

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不動産の売却で注意したい心理的瑕疵とは?

瑕疵にはいろいろなものがありますが、心理的瑕疵とは心理的に避けたい、抵抗があるといったものです。
また、心理的瑕疵がある物件は、事故物件と呼ばれることもあります。
たとえば、そこが自殺の現場になっていたり、殺人や事故が起きたりしたものがこれにあたります。
ほかにも、自然死であっても長期間見つけられなかったものなども含まれます。
また、近くに反社組織がいたり、墓地があったりする場合も、心理的瑕疵に入ります。
ただし、環境的瑕疵とは異なります。
環境的瑕疵とは、環境的に問題があるもののことで、近くに大きな音を発するものがあり、騒音問題があるものや、悪臭問題があるものなどのことを言います。
また、最近テレビでも取り上げられることがありますが、いわゆるゴミ屋敷などもこれに含まれます。
どちらの瑕疵がある不動産も、抵抗を感じる方がいるというところは同じです。
建物そのものに、不便を感じるような問題がないため、価値観や受け取り方が異なるのも特徴だと言えるでしょう。
絶対に買いたくない方もいれば、あまり気にならないという方もいます。

売却したい不動産に心理的瑕疵がある場合は告知義務がある

心理的瑕疵がある不動産を売却する場合、告知義務があります。
心理的瑕疵を不動産会社に告知することにより、買主には重要事項説明時に書面により告知されます。
万が一隠して売却してしまうと、場合によっては契約不適合責任が問われる場合もあるため、必ず告知するようにしてください。
もちろん、気持ち良い不動産売買にするためにも、相手にきちんと伝えるようにしましょう。
なかには、殺人や自殺などがあったことを伏せておきたいと考える方もいるかもしれませんが、このような告知義務があることを覚えておいてください。

まとめ

これから売却する予定の不動産に心理的瑕疵がある場合、告知義務があります。
心理的瑕疵とは、そこが殺人・自殺・事故現場などになったものや、近くに不快になるようなものがある場合を言います。
建物そのものに何ら問題がない場合であっても、嫌がる方も多いため、必ず伝えるようにしてください。
隠して売却してしまうと損害賠償などを請求される場合があるため、注意が必要です。
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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