確定申告をしたことがない人も少なくないでしょう。
会社員の場合は自分でおこなう必要がないので、ピンとこないかもしれません。
しかし、不動産売却後に利益が出た場合は、申告・納税が必要です。
損失が出た場合は必ずしもしなければならないわけではありませんが、控除などを申請する際には必要になります。
申告・納税の際の必要書類や期間、申告場所について解説します。
不動産売却後に必要な確定申告とは
確定申告とは1年間の所得にかかる税金を計算して、税務署に申告をすることです。
仕事をして利益が出れば申告が必要ですが、それと同様に不動産売却後に利益が出れば、申告・納税をしなければなりません。
不動産を売って得た利益を譲渡所得といい、家や土地を売って得た収入から購入費用、譲渡費用などを差し引いた額がプラスになった場合は申告が必要です。
不動産を売っても利益が出なかった場合や、損失が出た場合は申告をしなくてもよいのですが、控除を受ける場合は申告が必要です。
不動産売却後の確定申告で用意する必要書類
会社員の場合は自分で書類を用意したり税務署に申告したりしなくても会社でおこなってくれますが、マイホームなどを売って利益が出た場合は自分で申告しなければなりません。
その際の必要書類を把握しておきましょう。
税務署で入手できるものは、確定申告書B様式、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書です。
これらの書類は国税庁のWebサイトからダウンロードすることもできます。
譲渡所得の内訳書とは、不動産の概要や売った金額、支払い費用などを記入した書類です。
自分で用意する書類は、不動産売却時の売買契約書・仲介手数料などの領収書のコピー、売却した物件の登記簿謄本です。
取得時の資料として、固定資産税資産書や増改築があればその時の契約書のコピーなども用意しておきましょう。
確定申告の期間や申告先
確定申告は1月1日から12月31日の1年間分の所得を、翌年の2月16~3月15日におこないます。
不動産を売却し、引き渡した翌年の確定申告期間に申告・納税をすることになります。
申告場所は、居住地の税務署です。
売った不動産の住所にある税務署ではなく、居住先の税務署に申告をします。
勘違いしやすいので注意しましょう。
申告期間は1か月ありますが、期限間近になると税務署の窓口は混雑するので早めの手続きをおすすめします。
窓口に直接持参するほか、郵送やe-taxでの手続きも可能です。
まとめ
不動産売却後、利益が出た場合は確定申告が必要です。
提出書類は税務署で入手するものと、自分で用意するものがあります。
申告期間は1か月で、期限ギリギリだと窓口が込み合うので、早めに準備をしておきましょう。
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