海外在住者でも、日本の不動産を売却することは可能ですが、非居住者として売却を進めるには、通常とは異なる手続きや書類が必要となります。
また、税金や源泉徴収の注意点も存在するため、事前の準備と専門家のサポートが必要不可欠になるでしょう。
この記事では、海外在住者者が日本の不動産を売却する際の流れや注意点について解説します。
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海外在住者でも日本の不動産は売却可能?
海外に住んでいても、日本国内に所有している不動産を売却することは可能です。
日本に住所がない「非居住者」として売却する場合には、住民票や印鑑証明書が利用できないため、代わりに「在留証明書」や「サイン証明書」を準備する必要があります。
これらの書類は、日本領事館や大使館で発行されますが、申請に時間がかかることが多いため、早めに手続きを進めることが大切です。
また、非居住者の不動産売却では、売主が現地に滞在できない場合が多いため、不動産会社や司法書士など、信頼できる代理人を選任して手続きを代行してもらうのが一般的です。
代理人に依頼すれば、契約書の作成や登記手続きもスムーズに実行されるため、海外にいながらでも安心して売却手続きを進めることができます。
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海外在住者で日本の不動産を売却する流れ
海外在住者者が日本の不動産を売却する際の基本的な流れは、まず不動産会社や司法書士を探すことから始まります。
次に、在留証明書やサイン証明書など、非居住者であることを証明するための書類を準備します。
これらの書類を取得したら、不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動が始まるのです。
買主が見つかると売買契約を締結し、売主と買主が決済をおこないますが、売主が日本に滞在できない場合には、代理人が代わりに契約を締結することになります。
売買契約が成立すると、引き渡しがおこなわれ、売却が完了します。
すべての手続きが完了するまでには数か月かかることが多いので、スケジュールには余裕を持って進めることが大切です。
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海外在住者で日本の不動産を売却する際の注意点
非居住者が日本の不動産を売却する際には、いくつかの税務上の注意点があります。
まず、売却益が出た場合には、10.21%の源泉徴収が課せられます。
この源泉徴収税は、買主が納税するため、売主はその分を差し引いた金額を受け取ることになるでしょう。
また、売却後の確定申告が必要で、非居住者は自ら申告をおこなえないため、「納税管理人」を選任し、代行してもらう必要があります。
さらに、不動産を長期間所有していた場合や、住宅ローンを返済している物件の売却では、追加の税金や手数料が発生することがあるため、専門家に相談しながら進めなければなりません。
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まとめ
海外在住者でも不動産の売却は可能です。
事前に必要書類を準備し、代理人を立てることでスムーズに手続きを進められます。
税金や源泉徴収にも注意し、専門家の適切なサポートを受けることが必要不可欠です。
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