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コロナ禍でマイホームの任意売却件数増加!?破綻の現状をご紹介

コロナ禍でマイホームの任意売却件数増加!?破綻の現状をご紹介

住宅ローンが返済できなくなったとき、裁判所を通じて強制的に不動産が売却されるのが「競売」で、債務者の同意を条件に通常の方法で売却できるのが「任意売却」です。
2019年末に突如始まったコロナ禍で生活が一変した人は多く、やむを得ずマイホームを手放す人も増えています。
今回は不動産売却のうち、コロナ禍で増加している任意売却についてご紹介します。

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コロナ禍で任意売却の件数が増加している原因

2020年に入り初めての緊急事態宣言が出されると、金融機関への住宅ローン返済に関する相談が急増しました。
住宅金融支援機構によると、それまでは月十数件であった相談が一気に200件を超え、月によっては1,000件以上に上ることもあるようです。
また、ローン返済に行き詰まったためのマイホームの任意売却件数も増えました。
住宅ローンは、35年の長期で組むのが一般的です。
そのため、融資を受ける時点での収入の変動予測では、十分なリスクヘッジを図るのは非常に難しいと言えます。
固定金利の「フラット35」の場合、住宅ローンの上限を年収の約3割としており、上限で返済計画を立てている人が珍しくありません。
無理なく返済できるのは年収の2.5割程度とも言われるなかで、年収の3割のローン返済が、コロナ禍で収入減少した家計を長期間圧迫することが破綻につながっています。

コロナ禍での任意売却件数の増加と知っておくべき売却の注意点

子どもの出産・学費・病気・ケガ・親の介護などをライフプランに組み込んでも、共働き世帯でどちらか一方の収入が無くなった場合を想定することはあまりありません。
これから不動産を購入する場合は、不測の事態を想定しながら無理のない資金計画を立てることが大切です。
不動産購入後に収入が減少した場合は、金融機関に返済について相談しましょう。
返済期間の延長や一定期間の返済額の減額、返済の猶予など具体的な支援策はあるのです。
それでもローン返済に困った場合は、早い段階で不動産会社に相談するようにしましょう。
任意売却の相談は、債務者からローンの一括返済を求められる前でも可能です。
一般的に、任意売却期間は半年程度が多いと言われています。
任意売却が一般の売却と異なるのは、売却期間が競売の開札前日までに限られる点です。
時間的制約のなかで納得のいく価額で売却するためには、早めに売却の決断をする必要があります。

まとめ

新型コロナウイルスの影響で雇用状況は悪化の一途をたどり、継続が困難になっている事業が増え続けています。
せっかく手に入れたマイホームを手放すのは厳しい決断ですが、少しでも高く売却するには早期決断が鍵になります。
やむなくローンの返済状況が変わる場合は、滞納する前にご相談ください。
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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