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相続税の申告は自分でできる?自力で申告できるケースや流れをご紹介

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相続税の申告は自分でできる?自力で申告できるケースや流れをご紹介

不動産などの財産を相続すると、相続税を計算して申告し納税しなければなりません。
相続税の申告は専門家に依頼する方も多いですが、自分で申告したい方も多いです。
今回は、相続税の申告は自分でできるのか、自力で申告するのにおすすめなケースや申告の流れについてご紹介します。

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相続税は自分で申告できるのか

相続税の申告を専門家に依頼しなければならないとの法律はなく、自力でできるのであれば自分で申告しても構いません。
相続した財産が多くなく、相続税も小額であれば申告しやすい可能性があります。
相続税の申告が必要なケースは、相続財産が基礎控除額を超えているケースとその状態で特例や控除を利用するケースです。
ただし、不動産が相続財産に含まれるケースでは相続税の計算が複雑になり、計算をミスしたまま申告するリスクを伴います。
過少申告になってしまうと罰則もあるため、自信がなければ専門家を頼るのがおすすめです。

相続税を自分で申告するのがおすすめなケース

相続税を自分で申告するのがおすすめなのは、故人が遺した財産の総額が多くないケースです。
相続税は財産総額が少ないほど計算しやすいため、専門知識がなくても計算額を間違えにくくなります。
また、相続人が自分1人であれば、相続税を計算したあとに相続財産を分配して計算し直す必要がありません。
その分計算がシンプルになるため、自分で申告するのが楽になります。
さらに、相続する財産のなかに土地などの不動産がなければ計算しやすいです。
土地や不動産は評価額を調べたうえで計算に組み込む必要があるため正確な計算が難しく、これらがある状態での自力申告はおすすめできません。
なお、財産を確認した際に財産総額が基礎控除額を超えないのであれば申告は不要です。

相続税を自分で申告するための流れ

相続税を申告する流れでは、まず相続財産をすべて調査して何があるのか把握しておきます。
続いて、税務署に提出するための申告書の書式を入手しなければなりません。
これは年度によって内容が異なり、人によって必要な書類も異なるため注意しましょう。
次に、相続財産評価額を計算して財産総額を求め、財産総額に対する相続税額を計算します。
そして遺産分割協議をおこない、結果に応じて財産を分配したうえで個人の相続税を計算し直しましょう。
それぞれの相続税額が計算できたら、相続税申告書を作成して税務署に提出し、必要な相続税を支払います。

まとめ

相続財産の状況によっては、相続税の申告を自分でおこなうことも可能です。
とくに、財産総額が少なく不動産が含まれていない状態なら申告しやすいでしょう。
相続税を申告するためには、遺産分割協議などを並行しておこなう必要があります。
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