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成年後見人は不動産を売却できる?その方法や成年後見制度の手続きを解説|川崎市・横浜市

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成年後見人は不動産を売却できる?その方法や成年後見制度の手続きを解説

もし自分が認知症などで判断能力が落ちてしまったら、この家をどう処分したら良いのだろうとお悩みの方もおられるでしょう。
そのような場合、成年後見制度を利用すれば売却が可能です。
そこで今回は、不動産の売却を検討中の方向けに、成年後見制度とは何か、成年後見申立ての手続き方法と必要書類、成年後見人による不動産の売却方法を解説します。

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不動産売却の際に利用できる成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神的な障害がある場合や認知症を患った場合など、判断能力が不十分になった方の代わりに契約や手続きなどを代行支援するための制度です。
任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、任意後見制度の場合は、判断能力が低くなる前に本人の意思で誰を成年後見人にするか決定し契約を結んでおきます。
一方の法定後見制度とは、本人の判断能力が低くなったあとに家庭裁判所が成年後見人を選任します。
この制度を利用すれば、万一判断能力を失っても成年後見人が財産管理の手助けをしてくれるので大きな備えになるでしょう。
選任されると本人の代わりに財産管理をおこなう権限が認められ、不動産売却の代行も可能になります。

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成年後見人申立ての手続き方法と準備する必要書類

成年後見人を選任するには、まず家庭裁判所にて成年後見申立ての手続きをおこなう必要があります。
手続きは本人の居住区管轄の家庭裁判所でおこない、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、そして市区町村長です。
しかし、最終的には裁判所の判断で決定されるため、推薦した人物が成年後見人に選ばれるとは限りません。

手続きに必要な書類としては、申立書や申立事情説明書をはじめ、申立書付票、後見人等候補者身上書、親族関係図、本人の財産目録および収支予定表、さらに本人の診断書などが挙げられます。
また、本人と候補者の戸籍謄本と住民票、本人に成年後見など登記がない証明書も必要です。

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成年後見人による不動産の売却方法は2とおり

成年後見人が不動産を売却する場合、居住用なのか非居住用なのかによって方法が異なります。
居住用を売るときは、財産保護の観点から家庭裁判所に許可を取る必要があり、必要書類を提出する際にはなぜその不動産を売るのか、その理由も書かなければいけません。
裁判所は書類と売却理由を確認し、本人にとって不動産売却の必要性があるのかどうかを慎重に見極めたうえで判断を下します。
対して、非居住用の場合は家庭裁判所の許可は必要なく、成年後見人の判断に基づき不動産を売却できます。

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まとめ

成年後見制度とは判断能力が低くなった方の支援をおこなう制度で、任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、不動産売却の代行も可能です。
この制度を利用するためには、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、申立書や申立書付票、戸籍謄本、住民票などの必要書類を揃えて提出する必要があります。
成年後見人が居住用の不動産を売るときは家庭裁判所の許可が必要ですが、非居住用なら許可を取る必要はありません。
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