家を売ろうと検討している場合、接道義務を果たしているかどうかも売却に影響を及ぼす可能性があるのをご存じでしょうか。
未接道物件は買い手が付きにくい可能性があるため、あらかじめ売却できるか調べ、対応策を講じておくほうが安心です。
ここでは未接道物件とはなにか、売却が難しいとされる理由やスムーズに売る方法についてもあわせて解説しますので、お役立てください。
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未接道物件とは?見極めるためのポイントも解説
未接道とは敷地が道路に接していない物件を指しており、建築基準法で定められている接道義務を果たしていません。
売却を考えている物件が未接道かどうかを見極めるポイントは、4m以上ある道路に敷地が接しているか、道路に土地の間口が2m以上接しているかです。
ほかにも、道路までの道幅が2mに満たない旗竿地のような土地も未接道と考えられ、見極めるポイントとなります。
さらに、敷地の周囲にほかの方が所有する土地があり、道路に接している部分がないような袋地も未接道物件です。
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未接道物件は売却できるか価格相場とあわせて解説
未接道物件は売却できる物件ですが、家を取り壊して建て替えるのが禁止されている再建築不可物件のため、購入したとしてもリフォームしか手段がありません。
仮に建物が古くなったり自然災害によって倒壊したりしても、新しく家を建てられないのが売却が難しい理由のひとつです。
また、再建築ができない不動産なので担保価値が低く、住宅ローンを利用できないケースが多い点も売却しにくい理由として挙げられます。
ちなみに、未接道物件の相場は通常の価格の5~7割程度下がる可能性が高いでしょう。
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未接道物件をスムーズに売却する方法
売却できるものの売りにくい未接道物件を少しでもスムーズに売るための方法1つ目は、自費でリフォームをおこなって建物の印象を高める売り方です。
間取りや立地によっては、居住用に限らず賃貸物件用として売れる可能性もあるでしょう。
また、隣地の持ち主に売却を打診するのが2つ目の方法で、隣地も未接道の場合は土地を広くして魅力がアップすれば売りやすくなるため、買ってもらえるかもしれません。
3つ目の方法は再建築許可の取得で、近くに広い公園や空地があるなど、いくつかの条件を満たせば許可をもらえる可能性があります。
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まとめ
未接道物件とは、建築基準法で定められている接道義務を果たしていない物件です。
4m以上の幅がある道路に接しているか、間口が2m以上道路に接しているかなど、いくつかの見極めるポイントがあります。
未接道物件は建て替えができない、住宅ローンが利用しにくい、相場より価格が低いなどが、売却が難しい理由です。
スムーズに売るためにはリフォームしたり隣地に売ったりするほか、再建築の許可をもらう方法もあります。
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