建物を建築する場合、「建築基準法」によってさまざまなルールや制約が決められています。
そのなかで建築物の高さに関する規制が3つありますが、その内のひとつに「斜線制限」があり、マイホームを建てる際にも影響してきます。
今回は建築基準法に定められた斜線制限の「道路斜線制限」に注目し、マイホームづくりに与える影響や道路斜線制限が緩和されるケースについてお伝えします。
建築基準法の道路斜線制限のルールとマイホームづくりへの影響とは?
まずは道路斜線制限のルールとマイホームへの影響から見てみましょう。
道路斜線制限とは
道路斜線制限とは、道路や周辺の建物の採光や通風を確保するために、道路に面した建物の一定部分に対して高さを制限することで、建築基準法によって定められています。
この制限によって道路部分への圧迫感を減らすことができ、道路の向かい側に建てられた建物に対しても採光や風通しも確保することができます。
道路斜線制限がどの程度になるかは、次の要素によって決まります。
●起点:前面道路の反対側の境界線
●斜線の勾配:用途地域によって異なる
●適用範囲:用途地域別、容積率の限度によって異なる
これらを組み合わせて道路斜線を引き、その範囲内で建物を建築します。
マイホームづくりへの影響とは
この制限によって、マイホームやビルなどの建物を建てる際は、前面道路からかかる一定の斜線勾配の内側で計画をしなければなりません。
したがって、家の大きさや建物のデザイン、屋根の形状などに影響を及ぼす場合もあります。
マイホームづくりで建築基準法の道路斜線制限が緩和されるケースとは?
道路斜線制限は、次のような条件の場合に緩和されます。
前面道路と敷地の高低差による緩和
前面道路と敷地の高低差が1m以上ある場合、道路斜線制限が緩和されます。
セットバックした場合の緩和
前面道路の境界線から建物をセットバックして建築した場合も緩和されます。
公園・線路・川などによる緩和
前面道路の反対側に公園や線路、川などがある場合、これらが道路の採光や通風の確保に効果があるとみなされるため、道路斜線制限が緩和されます。
複数の道路に接している場合の緩和
2つ以上の複数の道路に面している場合、狭いほうの道路の斜線制限が緩和されます。
道路幅員が12m以上の場合の緩和
前面道路の幅員が12m以上の場合で、用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域以外の住宅系地域の場合も制限が緩和されます。
まとめ
建築基準法で定められている「道路斜線制限」は、マイホームづくりにおいても大きさやデザインへ影響してきます。
このほかにも近隣建物の採光や通風の確保のために、北側斜線制限、絶対高さ制限などさまざまな制限が建築基準法によって定められているので、自分の土地だからと言って自由自在にマイホームを設計できるわけではないことを理解しておきましょう。
どんなデザインや大きさの家が建てられるのか、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などに確認しておきましょう。
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