毎月の住宅ローン返済が苦しい場合、毎月の返済をなくしたり、まとまった収入を得たりするため、住宅の売却を検討する方もいるかもしれません。
そこで、売却後も自宅に住み続けられるのがリースバックです。
今回は、リースバックの売買・賃貸借の契約書や特約についても解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
リースバックの売買契約書の記載内容について
リースバックでは二つの契約を同時におこないます。
その一つが売買契約です。
売買契約書には、売買価格・引渡しの日程・買い戻しに関する取り決めが記載されています。
事前の話し合いの内容と相違がないか確認しましょう。
引渡し日は決算日でもあります。
資金が必要なタイミングに合っているかチェックしましょう。
将来的に買い戻しの可能性を残しておく場合には、売買契約をする時点で協議が必要です。
事前に買い戻し可能な期間や価格などを決めておきましょう。
リースバックの賃貸借契約書の記載内容について
もう一つの契約である、賃貸借契約書の内容についても理解しておきましょう。
こちらには、普通借家契約か定期借家契約か・期間や賃料、敷金などの金額・家賃の支払方法や期限・途中契約と退去時の原状回復について記載されています。
リースバックの賃貸借契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約の場合、貸主は正当事由がない限り更新を拒めません。
一方、定期借家契約では期間満了時契約が終了し、更新はありません。
双方の同意があれば再契約も可能ですが、貸主は再契約を拒むことが可能です。
リースバックの契約書のさまざまな特約とは
リースバックの契約には特約が付くことがあり、一番多いのが買い戻し特約です。
買い戻しを希望する場合、買い戻し特約を付けておけば一定期間自由に買い戻せます。
さらに、特約の内容は登記できるので、万が一転売されも転売者に買い戻しの主張が可能です。
一方、定期借家契約となっている場合は中途解約はできず、居住中に契約を解約した際は、違約金が発生するケースもあります。
しかし、中途解約に関する特約をつけておけば解約が可能になります。
定期借家契約の場合には、中途解約に関する特約の有無を確認しましょう。
また、リースバックをして住み続ける場合は、禁止事項にも注目しましょう。
不動産を利用するうえで、禁止される事項がある場合には特約として記載されます。
具体的には、ペットの飼育についてや、リフォームについてなどが挙げられます。
契約違反をした場合は、ペナルティが科されることもあるので注意しましょう。
まとめ
リースバックは売買契約と賃貸借契約を同時におこなう契約です。
どちらの契約書も内容をしっかりと確認しましょう。
買い戻しを希望している方は、きちんと契約時に特約として内容を記載しておくことが大切です。
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