使っていない土地を持っていると、税金がかかるばかりで損をしてしまいます。
手持ちの不動産はできるだけ有効に活用したいところですが、土地の種類によっては使い方などに特殊な制限があるので、詳細をよくご確認ください。
今回は、農地や遊休農地とはどのような土地か、有効に活用する方法、所有時に課せられる税金をそれぞれご紹介します。
土地活用の前に知りたい農地・遊休農地の概要や制度
農地とは地目が「農地」とされており、実際に農業へ活用されてもいる土地のことです。
かつては農地だったものの、現在は農業がほとんどおこなわれておらず、今後も田や畑として本格的に活用する予定のない土地は、遊休農地と呼ばれます。
どちらも農業用の土地である点は同じで、持ち主でも無断では宅地や駐車場などにできません。
農業用の土地を別の目的に使いたいときは、転用の手続きを踏んで農業委員会の許可を得る必要があります。
このような制度があるのは、農地は食糧生産に関わる大切な土地であり、国によって保護されているからです。
手持ちの農地や遊休農地に使い道がないからといって、無断で別のことには使えないのでご注意ください。
農地や遊休農地における土地活用の方法
現在の持ち主には使い道のない農地や遊休農地も現役の農家には有益な資産であり、近隣の農家へと貸し出せば、手持ちの土地を農地のままで活用できます。
所有する土地を農業以外のことに使いたい場合は、農地転用の手続きをおこないましょう。
農地の指定が外れれば一般の土地として自由に使えるようになり、賃貸物件やコインパーキングなども造れます。
手持ちの土地を今後も保有する意思がなければ、売却するのもひとつの方法です。
農地のまま売り出すなら買主は現役の農家に限られますが、転用が可能なら一般の方も含めてさまざまな方に売却できます。
土地活用のためにもチェック!農地にかかる税金
農地にも固定資産税がかかるものの、有効に活用していれば税額は少し安くなります。
遊休農地になっている場合は優遇措置が適用されなくなり、通常の土地と同じように固定資産税がかかるのでご注意ください。
課税面で配慮されているのは相続税でも同じであり、農地は相続にあたって評価額が低くなり、税金がかかりにくくなっています。
このように農地では税金が多少減額されますが、土地を保有している限りは課税を受けるため、土地活用を一度ご検討ください。
まとめ
名実ともに農業用となっている土地は農地、現在は農業がおこなわれていない農地は遊休農地と呼ばれます。
どちらも使用には制限があるため、現役の農家に貸し出すなど、土地活用にあたって注意が必要です。
農地は固定資産税や相続税で多少の優遇措置があるものの、保有していれば課税を受けるためご注意ください。
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