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住宅取得資金贈与の特例が残り1年!

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住宅を購入する際に両親から資金援助受ける場合があると思います。
110万円以上のお金を受け取るのは生前贈与にあたり、通常、贈与税がかかってしまいます。
しかし住宅取得資金贈与の特例が適用されれば、最大1,000万円(*1)まで課税されません。
この特例は2023年12月31日までで、残り1年となりました。
今、まさに住宅購入を検討している方は要チェックです!

(*1)※省エネ等住宅 最大1,000万円、それ以外の住宅 最大500万円

◆贈与を受ける時の注意点
 ・2022年1月1日~2023年12月31日の間
 ・直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与
 ・自己居住用の新築住宅・増改築
 ・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  (新築等の住宅の床面積40㎡~50㎡未満の場合は1,000円以下)
 ・2009年度~2021年度の期間で住宅等資金の非課税の贈与税申告の適用を受けていないこと
 ・配偶者や親族等から取得した住宅ではないこと
 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金全額を充てていること
 ・贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に住んでいること
 ・新居に居住をする前で贈与を受けた翌年3月15日までに居住する 
 ・床面積が40㎡~240㎡以下で1/2以上が居住用の住宅
 ・新築住宅、昭和57年1月1日以降に建築された建物、耐震性を証明できる中古住宅の
  いずれかに該当する住宅                      ・・・など
   

贈与を受けるタイミング・居住を開始するタイミング・申告期限を予め計画しておきましょう。
注文住宅の場合、土地の購入~建物完成まで時間がかかる場合があります。
期日までに引っ越ししなければ対象外となってしまいます。
新築祝い、引っ越し代金などとして受け取ったものは対象外になります。
また特例を受ける場合は必ず申告が必要になります。
忘れてしまうと特例を受けることができなくなり、贈与税+追徴課税により余計な出費が出てしまいます。
税金に係る制度は期日に厳しいので、余裕をもって申告をしましょう。


住宅取得資金贈与の非課税限度額は改正されるごとに縮小されてきています。
今後はどうなるか、まだわかりません。
現在の2023年12月31日の期日で終了の可能性もあります。
こういった制度は書類の準備等で大変です。
専門家と相談しながら申告していきましょう!

弊社ダンデ・ライズは住宅に関するプロフェッショナルが揃っております。
また、神奈川・東京の不動産を主に田園都市線・小田急線・東横線・市営地下鉄ブルーライン線・市営地下鉄グリーンライン線の不動産探しを得意としております!
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