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防火地域にある土地とはどんなもの?概要や準防火地域との違いについて

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防火地域にある土地とはどんなもの?概要や準防火地域との違いについて

もし購入した土地が防火地域に指定されている場合、建物に制限がかけられる可能性があります。
そのため、該当する土地を売買する際には概要や規制内容などを把握しておく必要があります。
今回は、防火地域の概要や準防火地域との違い、火災保険についてご紹介しますので、該当する土地の売買を検討している方は参考にしてください。

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防火地域とは?

名称からもある程度推測することができますが、この防火地域とは火災の発生と被害の拡大のリスクをできるだけ避けるために建築物に制限が設けられる地域のことです。
言い方を変えれば火災が発生しやすい地域に対してこの指定がおこなわれ、制限が設けられるとも言えます。
この地域で建物を建てる場合には、対火建築物にすることが求められます。
これは物件の延べ床面積によって設定が異なっており、延べ面積が100㎡超の場合は、すべての階層を対火建築物にしなければなりません。
また、100㎡以下の場合は1、2階部分は対火建築物もしくは準対火建築物、3階以上の部分はすべて対火建築物にする必要があるのです。
なお、この耐火建築物とは火が燃え広がりにくく、倒壊しにくいつくりであること、具体的には鉄筋コンクリート造や鉄骨造などが該当します。
つまり、この地域では木造で建てることができないのです。

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準防火地域

さらに準防火地域という分類も存在し、こちらは防火地域よりも制限が比較的緩い地域です。
火災発生時に延焼速度を遅くし、市街地における火災の危険を防ぐことを目的に指定されています。
この地域では、地階を除く4階以上の建物や延べ面積が1,500㎡超の建物である場合、耐火建築物にしなければなりません。
また、延床面積が500~1,500㎡で、地階を除く3階以下の建物は準耐火建築物にする必要があります。
準耐火建築物の場合は、主要構造部に準耐火性能を持たせた建築物のことで、木造でも耐火被覆することにより建てられます。

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火災保険

防火地域や準防火地域に指定されると、火災保険料が異なるのかも気になるでしょう。
火災保険料は指定地域ではなく、建物の耐火性能によって異なり、性能が高いほど安くなります。
火災対策で厳しい制限が課せられている地域に建てた建物は、もちろん耐火性能が高いものになります。
その結果、火災保険料も安くなるのです。
建物に制限が課せられる分、火災保険の保険料の負担に関してはメリットが得られると言えるでしょう。

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まとめ

このように防火地域に指定されている土地では、基本的に木造では建てられず、防火性能を意識したうえで建てることが必要になります。
一方で準防火地域では、防火地域よりも比較的制限が緩いため、木造でも耐火被覆することで建築可能です。
火災保険料は建物の耐火性能が高いほど安くなるため、防火地域に指定された地域で建てている場合は、保険料が安くなります。
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