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権利証を紛失したら不動産売却はどうなる?売却方法と注意点を紹介

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権利証を紛失したら不動産売却はどうなる?売却方法と注意点を紹介

不動産売却の権利証は重要な書類であるため、大切に保管しているはずですが、つい紛失してしまうケースもあります。
権利証を失くしたらどうすればよいのか、不動産売却はできるのか不安ではありませんか。
今回は、権利証を紛失したときの不動産売却方法と、手続きや注意点をご紹介いたします。

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不動産売却の権利証とは

権利証とは登記済証の一般的な俗称であり、土地の所有者しか持ちえない重要な書類です。
不動産の所有者が誰なのかを確認するため、持っている場合は大切に保管しなくてはいけません。
また、譲渡の際に移転登記をしなければならない観点からも、権利証が必要になります。
不動産を購入したり、相続によって名義人が変わったりした場合は、法務局で登記の申請をしなくてはいけません。
申請をすると、法務局から権利証が交付されます。
現在では新規の発行はおこなっておらず、登記識別情報に替わっています。
権利証を紛失した場合、再発行はできません。
しかし、相続した不動産の場合には相続登記をする際に新たな登記識別情報が発行されます。

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権利証を紛失した場合の不動産売却方法

紛失した場合は、事前通知制度を利用する売却方法があります。
登記申請のあとに、売主が登記申請に関わったことを通知する制度です。
不動産売却の際に、所有者本人だと確認できた場合に、法務局から通知されます。
また、司法書士や弁護士と面談して、不動産の所有者本人であると確認してもらう制度もあります。
3万円~5万円程度の費用がかかりますが、司法書士が代理人として書類の作成が可能です。
身分証明書や実印に印鑑証明書、固定資産税納付書などの所有者であることが確認できる書類が必要です。
他に、公証役場で公証人に本人確認してもらう手もあります。
司法書士への依頼よりも安く済むため、おすすめです。

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権利証を紛失した場合の手続きと注意点

事前通知には、買主にとって不安要素が残る注意点があります。
登記をおこなう予定がなければ、事前通知はできません。
買主が購入資金を払ったあと、事前通知の本人確認の申し出を売主が拒否して、所有権移転登記をさせないケースがありえます。
こういったケースが、買主にとって不安要素になるわけです。
司法書士に本人確認してもらう不動産売却方法がありますが、手続代理人しか手続きができない注意点があります。
売主が親しくしている司法書士に頼んでも、効力を発揮しません。
公証人に本人確認してもらう場合は、購入代金の決済後に関係者が公証役場に向かう手間がかかります。
公証人に本人確認してもらうのであれば、日にちに余裕を持っておこなってください。

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まとめ

権利証とは登記済証の一般的な呼び名ですが、今は登記識別情報に変わっているため、新たに入手できません。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法は、司法書士や公証人に本人確認をしてもらう方法と、事前通知してもらう方法があります。
司法書士に本人確認してもらう場合は、手続代理人しかできない点に注意してください。
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