
両親が離婚していても子は法定相続人となり、思いがけず相続手続きの案内が届くことがあります。
相続人としてどうするか対応のポイントや、相続放棄の要件・メリットを押さえておきましょう。
この記事では、離婚した親の相続連絡への対処方法と、相続放棄を検討すべきケースを解説します。
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両親が離婚しても子は相続人
両親が離婚した場合でも、子は常に法定相続人です。
親権者かどうかは関係なく、離婚後に別居していたり長年交流がなかったりしても相続権は残ります。
離婚に伴い戸籍から抜かれても相続人の地位に影響はないため、親が亡くなった際には遺産分割協議などの連絡が来るでしょう。
相続が始まったと認識してなくても、法律上の権利は存続しています。
何年か経ってから突然相続に関する連絡を受け取るケースもありますが、親子関係が疎遠になっていても、相続手続きは無視できず対応が必要となります。
状況によっては、相続放棄などの選択肢も考慮する必要があるため、相続に関する基礎知識を持っておくのが大切です。
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離婚した親の相続の連絡がきたらどうする?
離婚した親の相続の連絡を受けたら、どうするか最初に財産と負債の状況を確認します。
相続財産に負債が多く、相続を希望しない場合は、家庭裁判所にて相続放棄の申し立てをおこなう必要があります。
相続放棄の手続きは、原則として親が亡くなったと知ってから3か月以内と定められてるため、遅れないように注意し早めの対応が大切です。
相続を検討する場合、まず遺産の詳細を正確に把握します。
そのうえで、他の相続人との遺産分割協議など、必要な相続手続きを進めましょう。
協議を円滑に進めるためには、弁護士や司法書士など専門家への相談も有効です。
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相続放棄した方が良いケース
相続放棄とは、亡くなった親(離婚した親を含む)などのプラス・マイナスの財産すべてを引き継がないための法的な手続きです。
この手続きをおこなうには、原則として、自身が相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
期限を過ぎると放棄できなくなる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄を検討した方が良いケースとしては、故人に多額の借金や連帯保証債務などの負債がある場合や、管理が難しい不動産があり維持費が負担となる場合などがあげられます。
相続放棄により、これらのマイナス財産を引き継ぐ義務を免れ、相続人どうしの対人トラブルや債権者からの請求を回避できるメリットがあります。
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まとめ
両親が離婚していても、子は法定相続人として相続権を持ち、戸籍上の状況に関係なく相続手続きの案内が届く場合があります。
連絡を受けたら財産と負債を確認し、債務超過が判明したケースでは被相続人を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるか、遺産分割協議を進めましょう。
必要に応じて専門家へ相談し、不安や債権者トラブルを回避しながら適切な判断と対応をおこなうのが大切です。
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