不動産を相続する予定があるものの、相続後そのまま所有したほうがいいのか、売却したほうがいいのか、判断に悩んでいる方もいるでしょう。
売却するかを決めるには、メリットとデメリットをふまえて判断する必要があります。
本記事では、相続して不動産を売却するメリット・デメリットとポイントを解説します。
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相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却すると、税金や維持費がかからなくなり、維持管理の必要もなくなる点が大きなメリットです。
空き家であっても、近隣住民に迷惑をかけないためのメンテナンスにかかる費用や税金の負担は大きいですが、売却によって負担がかからなくなります。
空き家の放置による近隣住民とのトラブルも避けられ、遠方にある不動産を相続した場合も安心です。
不動産の相続人が複数いる場合、不動産を売却して納税したのち現金化すると平等に分配できるため、トラブルになりにくい点もメリットとなっています。
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相続した不動産を売却するデメリット
相続した不動産を売却すると、不動産の所有権がなくなり、売却後に住んだり家賃収入を得たりすることは不可能です。
不動産が実家である場合など思い入れのある場合は、売却前にしっかりと話し合う必要があります。
また、不動産の売却には登録免許税や印紙税などがかかるほか、売却によって利益が出ると譲渡所得税が課税されるケースもあります。
相続した不動産の売却であれば、特例が使える可能性もあるため、不動産会社や税理士への相談がおすすめです。
不動産を売却すると、不動産の活用により得られる予定だった収益も将来にわたって得られなくなるため、売却前の見極めが重要です。
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相続した不動産を売却するときのポイント
相続した不動産の売却には、先に名義変更の手続きが必要ですが、共有名義の不動産を名義変更する場合は、共有者全員の同意を得なくてはいけません。
同意を得ると、売却後の収益は持分に応じて共有者に分配されます。
また、不動産の適切な売却方法を選択する必要もあり、前述した買取りと仲介のいずれを選択するかしっかりと検討することが重要です。
それぞれのメリットとデメリットをふまえたうえで、売却方法を選択しましょう。
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まとめ
相続した不動産を売却するメリットには、税金や維持費がかからなくなる・維持管理の負担が軽減できる・近隣住民とのトラブルを避けられる・不動産を現金化できるなどが挙げられます。
一方で、不動産の所有権がなくなる・譲渡所得税が課税されるケースがある・将来にわたって収益が得られなくなるなどのデメリットもあるため、事前に話し合いが必要です。
売却するときのポイントとして、共有名義の不動産は全員の同意を得る必要があるほか、適切な売却方法を選択するようにしましょう。
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