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相続登記義務化と簡素化制度について!申告登記や証明制度も解説

カテゴリ:不動産豆知識

相続登記義務化と簡素化制度について!申告登記や証明制度も解説

相続登記の申請が義務化されたことで、相続人にとって手続きを効率よく進めることがより大切となりました。
新たに導入された制度を活用することで、煩雑になりがちな相続登記を簡素に進めることが可能となります。
本記事では、手続きを簡略化できる制度の内容と、それらを利用した登記の流れについて解説いたします。

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義務化された相続登記を簡素化できる制度は?

2024年4月から相続登記の申請が義務化され、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。
これに伴い、登記手続きを簡素化するために「相続人申告登記」「所有不動産記録証明制度」「戸籍の広域交付制度」といった制度が用意されました。
相続人申告登記は、相続人であることと住所を登記簿に申請することで義務を履行できる制度で、登録免許税も非課税となります。
ただし、権利の移転を伴わないため売却や担保には使えず、将来的には通常の相続登記が必要です。
また、2026年2月から開始される所有不動産記録証明制度では、故人が全国に所有していた不動産の一覧を取得できるようになります。
これにより、不動産の漏れや調査の手間を大幅に削減できるようになります。
さらに、戸籍の広域交付制度が2024年3月より運用されており、本籍地以外の役所でも戸籍謄本が取得可能となりました。
遠方に本籍がある場合でも役所間の移動が不要となり、相続人の負担軽減につながります。

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手続きを簡素化できる制度を利用した相続登記の流れについて

相続登記を簡略化するためには、制度を正しく理解し、手順に沿って準備を進めることが大切です。
まず、相続人を調査するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、法定相続人を確定させます。
この作業には時間を要することが多いため、戸籍の広域交付制度を活用することで迅速な取得が期待できます。
次に、相続対象となる不動産を調査しますが、現在は課税明細書や名寄帳をもとに確認する方法が一般的です。
2026年以降は、所有不動産記録証明制度を利用することで、これらの情報が一括で取得できるようになります。
不動産の特定が完了したら、早めに登記申請の準備に入ることが大切です。
時間的に余裕がない場合は、相続人申告登記を先に申請することで、義務を一旦履行する方法もあります。
この申請は、印鑑や署名が不要で、オンラインによる提出も可能なため、手続きのハードルが低く設定されています。
なお、相続人申告登記をおこなっても不動産の名義変更にはならないため、将来の売却を視野に入れる場合は、正式な相続登記が必要です。

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まとめ

相続登記を簡素化する制度として、相続人申告登記や所有不動産記録証明制度、戸籍の広域交付制度が整備されています。
これらの制度を組み合わせることで、相続人は効率的に登記準備を進めることが可能です。
相続登記の義務を確実に果たすためにも、早期に情報を収集し制度を適切に活用しましょう。
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