
築年数が古い一戸建てを所有していて、売却は難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。
しかし、古家付き土地としての活用やリフォームなど、状況に応じた方法を選べば売却できる可能性があります。
本記事では、築60年の一戸建てを売却できる理由や注意すべき点、さらに税金面での対策について解説いたします。
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築60年の一戸建てでも売却できる理由
築年数が経過した一戸建てであっても、物件の状況や買主の需要に合わせた複数の売却方法が存在します。
また、1つの方法として、建物を解体せずに「古家付き土地」として現状のまま売り出すことが考えられるでしょう。
そして、この場合、買主は建物を自身の好みに合わせて改修したり、将来的に建て替えることを視野に入れて購入するケースがあります。
建物の劣化が著しい際には、解体して更地にし、「土地」として売却する方がより幅広い層に訴求できる可能性が高まるでしょう。
なお、事前に修繕や設備交換などのリフォームを施すことで、物件の魅力を高めて早期売却を目指す選択肢も有効となります。
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築60年の一戸建てを売却する際の注意点
古い一戸建ての売却を成功させるには、事前に法的なリスクや物件の状況を正確に把握しておくことが求められます。
とくに、隣地との「境界」が不明確なままだと後の紛争原因になりかねないため、土地家屋調査士へ依頼し境界を確定させておくと安心です。
また、売却後に発覚した欠陥に対する「契約不適合責任」を回避するため、事前に建物状況調査をおこない、物件の現状を買主へ正確に告知する必要があるでしょう。
さらに、敷地が接道義務を満たしていないなどの理由で「再建築不可物件」に該当しないか、自治体の建築指導課などで必ず確認することが大切です。
2024年4月からは相続登記が義務化されたため、未登記の場合は売却活動を始める前に、手続きを済ませておかなければなりません。
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売却にかかる税金と節税方法
不動産を売却して利益が出た際には譲渡所得税が課税されますが、適用可能な特例を活用すれば税負担を軽減できる場合があります。
譲渡所得は、売却価格からその不動産の取得にかかった費用や売却経費を差し引いて計算されるものです。
また、築年数が古い物件で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上することになります。
ただし、売却した家がマイホームであるなどの要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例の適用が可能です。
なお、この特例を利用することで譲渡所得税の負担が大幅に軽減されるため、ご自身の状況が適用要件に合致するかを確認してみましょう。
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まとめ
築60年の一戸建ては、古家付きや土地として、あるいはリフォームするなど、物件の状態に応じた方法で売却を進めることが可能です。
売却時には、境界線の確定や契約不適合責任への備え、再建築の可否、相続登記の有無といった法的な点を確認することが求められます。
そして、売却によって利益が生じた場合は、譲渡所得税の対象となりますが、マイホームの特例などを活用して納税額を抑えましょう。
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株式会社ダンデ・ライズ 鷺沼支店
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