今回は、不動産売却にともなう火災保険の扱いについてお話しします。
火災保険の解約はどのタイミングですればいいのか、余った期間の火災保険料の返還はあるのか、そのあたりが気になる方はぜひ目を通してみてくださいね。
不動産売却をする際の火災保険解約のタイミングはいつ?
ではまず、不動産売却をする際の火災保険解約のタイミングについて解説しましょう。
「不動産売却の契約が決まったらそのタイミングでいいじゃないか」と思う人もいるかもしれませんが、このタイミングでの解約はまだまだリスクがあります。
たとえばもし、契約締結時に火災保険解約をして、そこから実際の引き渡し日までに火災が起こってしまったら、かなり厄介なもめごとになってしまいますよ。
「引き渡し日が決まった段階で引き渡し予定日に合わせて解約」というやり方をとる人も多いですが、引き渡し日の予定が変更になるリスクがあることを考えると、このタイミングでの解約もおすすめできません。
これらのリスクを避けるためにも、火災保険を解約するタイミングは「物件の引き渡しが実際に終わって所有権移転登記をしてから」にするのが一番です。
もちろん「契約日から引き渡し日までに火事が起こる確率」や「引き渡し日が変更になって、変更後の引き渡し日が来るまでに火事が起こる確率」は非常に低いと考えられますが、それでも万が一のことがあれば損害額がとんでもなく大きくなってしまいますから、「リスクを出さない」ということを第一に考えることが大切です。
不動産売却で余った期間分の火災保険料は返還してもらえる?
住宅ローン利用の際に契約する火災保険は「最初の段階で保険料をまとめて支払う」というのが一般的。
だからこそ不動産売却をすると「すでに火災保険料を払い込んだうちの一部の期間が未消化のまま残っている」という状態になりがちですが、この未消化の期間・余った期間の火災保険料はちゃんと返還してもらえるのでしょうか?
結論から言うと、余った期間の火災保険料の返還をしてもらうことは可能です。
しかし、その返金額については「余った期間の火災保険料相当額の全額が返還される」というわけではありません。
返還される火災保険料は「保険料×未経過料率係数」という計算式で返還される額が決められます。
そして返還額を大きく左右する未経過料率係数は保険会社によって異なりますので、この料率係数がどうなっているかは個別に保険会社に問い合わせましょう。
まとめ
今回は不動産売却の際の火災保険解約のタイミングと、余った期間の保険料の返還の可否について解説しました。
不動産売却の際には、今回の情報をぜひ参考にしてください!
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
物件購入でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓