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不動産売却で消費税の課税対象になるのは?注意点も解説!

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不動産売却で消費税の課税対象になるのは?注意点も解説!

不動産売却時には大きなお金が動くことになるため、消費税について気になるという方も多いのではないでしょうか。
課税対象になるかどうかはケースによっても異なるので、事前によく確認しておく必要があります。
今回は、不動産売却時の消費税について、課税されるケースと非課税になるケース、売却時の注意点などを解説します。

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不動産売却で消費税が課税されるケース

不動産売却で消費税が課税されるのは、事業者が事業として取り引きをおこなうケースです。
個人が個人に対して不動産売却する際には、土地にも建物にも消費税はかかりません。
ただし、不動産売却で発生する手続きに消費税が課税されることはあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
消費税の課税対象として代表的なものが、仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料です。
その他、売却時に住宅ローンの残債を一括返済する場合に発生する一括繰り上げ返済手数料や、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬なども消費税の課税対象です。

不動産売却時に消費税が非課税になるケース

法人が事業として不動産を売却する場合であっても、土地には消費税が課税されず、課税対象になるのは建物のみです。
しかし、個人が自宅や別荘を売却する場合は、土地も建物も非課税になります。
不動産会社に仲介を依頼して売却する場合でも同様です。
ただし前々年度の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生するので注意しなければなりません。
たとえば個人事業主の場合やサラリーマンでも、家賃収入がある場合などは該当する可能性があります。
まずは自分が非課税の対象かどうかを確認しましょう。

不動産売却時の注意点

法人が不動産を売却するとき、不動産価格は税込みで表示しなければなりません。
税込み表示の目的は、購入者にわかりやすくするためです。
一方、売却価格をもとにして仲介手数料を計算するときは、税抜き価格を使用します。
その違いについては、事前にしっかりと確認しておきましょう。
また消費税率が改正されるタイミングで不動産売却をおこなう場合は、より注意が必要です。
消費税が課税されるのは不動産の引き渡しがおこなわれるタイミングであるため、税率改正の内容をよくチェックしたうえで売却の時期を決めることをおすすめします。

まとめ

不動産売却では消費税がかかるものとかからないもの、かかるケースとかからないケースがあります。
消費税は不動産売却でかかる全体的な費用にも大きく影響するため、注意点とともにしっかりと確認しておきましょう。
私たち株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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