売却の際に注意が必要な土地に「生産緑地」という物件があります。
2022年に指定が外れるものが多く、持ち主の多くが売却する可能性があると言われています。
そこで今回は、生産緑地の概要や、指定を解除する方法や要件・注意点についてお話ししていきたいと思います。
売却の際に知っておきたい生産緑地とは?
生産緑地とは、生産緑地法によって定められた市街化区域内にある農地のことを指します。
市街化区域とは、整備を優先して進めるように決められた地域のことで、その区域は建物を立てて居住や商売・事業をすることが推奨されています。
要件のなかには、30年間農業を継続しなければならない営業義務があり、2022年はちょうど営農義務が解除される年となるため、多くの生産緑地が売却されると言われています。
これを「2022年問題」と言い、宅地の過剰供給により地の価格が値下がりする可能性があると予想されています。
生産緑地の指定を解除すれば売却できる?要件や方法とは?
下記の解除条件のいずれかを満たしていれば、生産緑地の指定を解除することができます。
●生産緑地に指定された日より30年が経過
●主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気を抱えている
●主たる従事者の死亡
生産緑地を解除したら自治体による買取が一般的ですが、なかには予算の都合などで買い取ってもらえないケースがあります。
そのような場合は、農業従事希望者へ斡旋をおこない、それでも売却できない場合は宅地への転用も可能となります。
売却のために生産緑地の指定を解除する際の注意点とは?
生産緑地の解除をする場合、下記の注意点があります。
従来より固定資産税が高くなる
解除する税制優遇がなくなるため、場合によっては固定資産税が約10倍も高くなってしまうケースもあります。
そのため、生産緑地の指定を解除した土地は、なるべく早い売却を検討しておくと安心です。
納税猶予額が課せられることがある
生産緑地では、相続税の納税を猶予する特例が適用されているケースも多いため、解除すると相続時に納める予定だった相続税に利息を加えた「納税猶予額」を支払わなければなりません。
自治体に買取してもらえないこともある
買取申し出をおこなうことで、自治体または農業従事者が生産緑地の買取をしてくれるのが一般的ですが、売れ残ってしまうケースもあります。
まとめ
生産緑地とは、税制優遇を受けられる代わりに原則30年は農地・緑地の維持しなければならない土地で、2022年に多くの生産緑地が解除可能となるため多くの生産緑地が売りに出ると予想されています。
要件を満たしていれば生産緑地の解除は可能ですが、解除することで税金面の優遇を受けられなくなってしまい負担が大きくなるため、早めの売却が安心です。
生産緑地の解除で売却を検討している方は、お気軽に当社までご相談ください。
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