土地はそれぞれの形状や立地により、建築や活用方法に制限が設けられている場合があります。
角地の隅切りも特殊な制限のひとつであり、知らないまま土地を購入すると希望どおりの家が建てられないケースも少なくありません。
今回は隅切りの概要と実施基準、隅切りにともなうトラブルについて解説します。
角地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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角地の隅切りとは?
隅切りとは、交差点などの道路の角に接する角地の一部を切り取って道路のような状態に整備することです。
対象となった土地は空地の状態にしなければいけないので、塀あるいは門といった構造物の建設は基本的に許可されません。
角地に建物を建てる際は、一般的な接道義務や建ぺい率のほかに、この隅切りについての制限(角敷地の建築制限)を考慮する必要があります。
隅切りが必要とされるのは、道路の見通しを良くして通行の安全を確保するためです。
隅切りに関する規定は、建築基準法による制限と、自治体ごとに定められた条例による制限の2種類が存在します。
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角地を隅切りする際の基準
建築基準法では、新築分譲地などで多く見られる位置指定道路や開発行為を対象として、一辺が2mの二等辺三角形になるように該当部分の隅切りが要求されます。
ただし、前面道路の幅員が6m以上の土地や角地の角度が120°以上の土地に関しては隅切りを実施する必要はありません。
建築基準法にしたがって隅切りが実施された場合、その部分の扱いは道路と同様です。
一方、条例の基準は自治体によって異なり、具体的な基準が設定されておらず罰則だけが規定されているような自治体も存在します。
一般的には、建築基準法に則り、幅員6m未満の道路が交わる地点に接している角度120°未満の角地を対象とした基準が用いられています。
また、隅切りされた土地の扱いや管理についてのルールも自治体ごとにさまざまです。
多くの自治体では、隅切りで道路状に整備した場合でもその土地の所有者は変わりませんが、なかには買取制度や寄付制度が用意されている場合もあります。
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角地の隅切りに関するトラブル
角地の隅切りにともなうトラブルとして多く見られるのは、理想の家が建てられないことです。
隅切りが必要な角地では建物の間取りや形状に制限が生じるので、当初思い描いていた家が建てられない場合もあります。
また、建物が既存不適格物件になりやすいことにも注意が必要です。
建物を建てる際の建築確認では、隅切りされる範囲を含めて建ぺい率や容積率を計算できます。
しかし、隅切り部分を自治体に買い取ってもらった場合は敷地面積として扱われないので、上限ギリギリの建物を建てると既存不適格物件になる可能性があります。
隅切りされた部分の扱いは周辺の状況や自治体の定めたルールによって変わるので、角地の不動産を購入する際は事前調査が重要です。
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まとめ
隅切りとは、道路の通行の安全を確保するために角地の一部を道路状にすることを指します。
隅切りが要求される基準や違反した際の罰則は自治体ごとにさまざまなので、角地を購入する前にあらかじめ役場などで情報を確認しておきましょう。
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