不動産を取得した際には、不動産取得税が課せられることになります。
となると、不動産を相続した際もこの税金が発生するのかどうか、気になるところです。
この税金とはいかなる税金なのか、基本的な部分から知っておきたいポイントをご紹介します。
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そもそも不動産取得税とは?
不動産取得税の最大の特徴は、不動産を取得した際に「一度だけ」課税される税金であることです。
土地・建物の売買だけに限らず、交換によって入手した場合、あるいは家を建設(新築・増築)することで取得した際にも発生します。
この税金は各自治体によって徴収され、税率は原則として「4%」に設定されています。
この「不動産の取得」の条件がなかなかわかりづらい面もあります。
建物を増築した場合は課税対象になる一方、改築はそれによって建物の価値(価格)が増加した場合に課税対象となります。
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不動産取得税が課税されない事例について
一方で、不動産を取得した場合でも課税対象にならないケースもあります。
結論から言えば、相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税を納税する必要はない、ということになります。
この「相続」には、包括遺贈の事例も含みます。
ただし、相続における不動産の取得については注意しておきたい点もあります。
「包括遺贈」によって相続人以外の人が不動産を譲り受けた場合には課税の対象にならないのに対して、「特定遺贈」の場合には課税対象となってしまうことです。
両者の違いについては後述しますが、特定遺贈の場合には「贈与」と見なされて、課税対象になってしまうのです。
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相続における不動産取得税の対策とは?
相続時に不動産取得税の課税対象にならないためには、遺言状を作成する本人が、特定遺贈の形を避ける必要があります。
そのためにも包括遺贈と特定遺贈のいずれを選ぶかを決めておきましょう。
包括遺贈とは「建物の権利の半分」など財産の「割合」を指定する形の遺贈なのに対し、特定遺贈は、「建物は◯◯に遺贈する」など対象となる財産を特定したうえで遺贈する形を取ります。
どちらがより相応しいか、不動産所得税の問題も考慮したうえで遺贈する人・される人双方にとってメリットの大きな方法を選ぶことがとても有効な対策となるわけです。
こうして見ても遺贈を受ける人ではなく、遺贈する側の人が生前にこの点を意識したうえで、自分が希望する形で財産を譲り渡せるように、対策を施しておく必要があるわけです。
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まとめ
どのような形であれ、不動産を取得したときに一度だけ課される税が不動産取得税です。
ただ、包括遺贈も含めた相続によって不動産を取得した場合は課税されないという特徴があります。
相続人以外に特定遺贈をする場合は不動産取得税を納める必要が生じるため、遺言書に記載する時点でよく考慮する必要があります。
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