親が認知症になってしまうと意思疎通がスムーズにできず、相続でさまざまなトラブルが起きることがあります。
とくに故人が遺言を遺していない場合などに、遺産分割協議でなかなか合意に至らないことは珍しくありません。
今回は親に認知症の兆候があるときはどうしたら良いか、認知症の方が亡くなったあとの遺産分割協議が成立しないときはどうすべきか解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市の売買物件一覧へ進む
親に認知症の兆候が見られた際の相続対策
親が認知症になってしまっても、まだ判断能力が残っているのであれば相続対策は可能です。
症状が進行しないうちに、遺言を遺しておくといった対策を取っておけます。
まずは医療機関を受診し、認知症の進行度合いや今後どうすべきかについて医師に相談してみましょう。
認知症が進行してしまうと、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性があります。
被相続人が遺言を遺すなどの法律行為が無効になってしまうかもしれないため、早めに対策を取りましょう。
▼この記事も読まれています
擁壁のある不動産の売却が難しい理由とは?判断方法もあわせて解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市の売買物件一覧へ進む
親が認知症なら早めに遺産分割協議などの相続対策を
親がまだ元気なうちにおこなえる相続対策は、家族でよく生前に話し合っておくことです。
実際に親が亡くなってから遺産分割協議をおこなうと、話がこじれてしまうことがあります。
親が存命のうちに協議したり、早めに意見を取りまとめたりしておくことが大切です。
早めに話し合いを持っておくことは、とくに不動産に関連するトラブルの予防につながります。
たとえば親の近くにいて面倒を見ている方が、勝手に不動産の名義を変えてしまうかもしれません。
遺産分割協議がこじれると、その間に相続人が亡くなり二次相続が発生することもあります。
その方とすぐ連絡がつかない・どこにいるかわからないといった事情で、さらに遺産分割協議が難しくなってしまうかもしれません。
▼この記事も読まれています
コロナ禍でマイホームの任意売却件数増加!?破綻の現状をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市の売買物件一覧へ進む
親が認知症で遺産分割協議が成立しない場合の相続対策
もし相続人同士でなかなか合意に至らない場合でも、遺産分割協議に期限はありません。
しかし遺産に不動産が含まれている場合、協議が成立するまでその不動産を適切に監理することが重要です。
たとえば空き家をそのままにしておくと、建物の老朽化・倒壊によって隣家に損害を与えた場合の法的責任といったリスクがあります。
こうした事態にならないようにするには、管理会社に物件を管理するのがおすすめです。
不動産会社なら、遺産分割協議の間の物件管理・不動産の査定などさまざまな相談に応じてくれます。
少しでも高く売却したいなら、減点方式ではなくしっかり物件を見てプラスのポイントを評価してくれる会社に相談するようにしましょう。
▼この記事も読まれています
別荘を売却する際の居住用不動産を売りに出すときとの違いと需要を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市の売買物件一覧へ進む
まとめ
親に認知症の兆候がある場合、早めに医療機関を受診しましょう。
まだ親が元気なうちに遺産分割の話し合いをしておかないと、遺産分割協議がこじれる可能性が高くなります。
もし遺産分割協議が長引く場合、物件の管理をどうするかも考えましょう。
川崎市・横浜市の新築一戸建てなど不動産売買のことなら株式会社ダンデ・ライズ鷺沼支店にお任せください。
物件購入でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市の売買物件一覧へ進む